厚生労働省によるストレスチェック制度 ストレス社会とどう向き合っていくか
こんにちは。治療院RESETの院長伊藤です。
本日はストレスチェックについてご紹介していきます。
平成27年12月1日に施行された労働安全衛生法の改正で、労働者が50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が年1回義務付けられています。(50人未満の事業場については当分の間努力義務)
今回はストレスチェックがどういうものかをご説明して、流行り始めているストレス蓄積を確認する判断材料になればと思います。
【制度について】
殆どの場合は産業医が面談指導を担当し、職業性ストレス簡易調査票という全57項目を活用してチェックを行うことで大きく3項目から構成されています。
1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2 .当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3 .職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
下記2つをいずれも該当する労働者にはストレスチェックを推奨となっています。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者
② 通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
【ストレスチェックの現状】
現在はの世の中では、コロナ禍をキッカケに世の中の変化からストレスを抱えている人が増えました。
ストレスチェックを事業場は実施義務がありますが、労働者には義務はありません。
事業場は82.9%がストレスチェックを実施し、労働者で受ける方は78%という結果が出ています。
事業場から働いている方の労働環境改善をしようという動きが今後も活性化していくと思います。
しかし、チェック結果の説明から0.5%の方しか、医師による面談指導を受けておりません。
ストレスは感じるが、抗精神薬や抗不安薬などの薬を飲むことに抵抗がある方が多いのでは無いでしょうか。
参考資料:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/
150422-1.pdf
【院長からのメッセージ】
いつもお仕事お疲れ様です。
このブログを読まれている方は「ストレス」という単語が気になった方と思います。
ワクチンで副反応が話題になっているように、心療内科から処方されている薬以外にも、様々な悩みに対する治療がどのぐらい副反応が発生するか気にされる方が増えました。
自律神経失調症やうつ病、パニック障害などと診断された場合は薬による治療とカウンセリングが行われます。
仕事が出来なくなるほどの強いストレスでない限りは、当院のR.I.療法で治療可能です。
お薬や刺激が強い治療による副作用が怖い患者様は、無痛の整体が特徴の当院にお越しください。
治療院RESET
伊藤
0コメント