コロナの後遺症にも関係か!?慢性疲労症候群(CFS)について
こんにちは、治療院RESETの院長伊藤です。
今回は慢性疲労症候群(CFS)をご紹介します。
慢性疲労症候群(CFS)とは、コロナ後の後遺症で体調不良が続く場合があり、この疾患との関係が指摘されています。
オフィス街も多い岩本町、その周囲の秋葉原や神田もこの疾患でお困りの患者様は増えていると思いますので今回ご説明させて頂きます。
【慢性疲労症候群(CFS)の歴史とは?】
1988年に米国疾病対策センターから提唱された比較的新しい神経性疾患です。
近年1956年の医学誌Lancetに掲載された、「良性筋痛性脳脊髄炎」と併記されます。
現在、国内の15~65歳の方で約24万人と推定されており、厚生労働省も2014年、2015年と調査や解析を実施しています。
【症状や診断基準とは?】
表:日本疲労学会による新たな慢性疲労症候群診断指針
6ヶ月以上持続する原因不明の全身倦怠感を訴える患者を診たとき、以下の前提Ⅰ~Ⅲに従って、臨床症候を十分吟味検討し、CFSについて判断する。
前提 Ⅰ.1. 病歴、身体所見、臨床検査(表2)を精確に行い、慢性疲労を来たす疾患(表3)を除外する。
2.
A) 下記疾患に関しては、当該疾患が改善され、慢性疲労との因果関係が明確になるまで、CFSの診断を保留にして経過を十分観察する。
1) 治療薬長期服用者(抗アレルギー剤、降圧剤、睡眠薬など)
2) 肥満(BMI>40)
B) 下記の疾患については併存疾患として取り扱う
1) 気分障害(双極性障害、精神病性うつ病を除く)、身体表現性障害、不安障害
2) 線維筋痛症
前提 Ⅱ.
以上の検索によっても慢性疲労の原因が不明で、しかも下記の4項目を満たす。
1) この全身倦怠感は新しく発症したものであり、急激に始まった。
2) 十分な休養を取っても回復しない。
3) 現在行っている仕事や生活習慣のせいではない。
4) 日常の生活活動が、発症前に比べて50%以下となっている。あるいは疲労感のため、月に数日は社会生活や仕事ができず休んでいる。
前提 Ⅲ.
以下の自覚症状と他覚的所見10項目のうち5項目以上を認めるとき。
1) 労作後疲労感(労作後休んでも24時間以上続く)
2) 筋肉痛
3) 多発性関節痛 腫脹はない
4) 頭痛
5) 咽頭痛
6) 睡眠障害(不眠、過眠、睡眠相遅延)
7) 思考力・集中力低下
以下の他覚的所見は、医師が少なくとも1ヶ月以上の間隔をおいて2回認めること。
8) 微熱
9) 頚部リンパ節腫脹(明らかに病的腫脹と考えられる場合)
10) 筋力低下
◎前提Ⅰ、Ⅱ、Ⅲすべてを満たしたときに、臨床症候からCFSと判断する。
◎前提Ⅰ、Ⅱ、Ⅲすべてを満たす訳ではないが、原因不明の疲労病態がある場合、特発性慢性疲労と診断し、経過観察する。
参考資料:日本医療研究開発機構 引用
https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/guide/efforts/research/kuratsune/info.html
【院長からのメッセージ】
次回は検査法をはじめとした補足説明を行います。
当院では現在、CFS(慢性疲労症候群)の患者様を独自整体による治療継続、または治癒済みの実績があります。
秋葉原や神田、岩本町は、千葉・神奈川・埼玉・栃木からも利便性が良く患者様がお越しになっています。
悪化すると生活が困難になる疾患のため、気になる方はお早めにご来院下さい。
治療院RESET
伊藤
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